今年も農業所得の申告時期となりました。毎年、何かと苦労を強いられる作業ですが、事前に必要なポイントを確認することでスムーズな計算ができるようになります。早めの準備を心掛け、余裕を持って正しく申告しましょう。

申告期間:平成31年2月18日(月)~3月15日(金)

計算に必要な資料があるか、確認しましょう

・JAの貯金通帳の写し又は営農取引報告書
・JA以外で取引している業者の領収書
・減価償却費のわかるもの
・固定資産税の納税通知書(町から毎年4月頃に送付)
※帳簿、書類は7年間保存しなければなりませんので、ご注意ください。
(法定帳簿以外は5年間でかまいません)

使用割合について

軽トラックや格納庫などを農業以外でも使用している場合、農業で使用した割合のみを必要経費に含めることができます。
必要経費(全体)×農業での使用割合=農業分の必要経費

主な償却資産の耐用年数と償却率(定額法)

【平成19年3月以前の取得】
取得価格×90%×償却率
95%まで償却し、残り5%を5年間で1円まで均等償却

【平成19年4月以降の取得】
取得価格×100%×償却率
1円まで均等償却

 

農業所得に関するご相談は、各支店経済課・あさひ営農経済センターの営農指導員までお気軽にご相談ください。

 

PAGE TOP

メニュー