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消費税Q&A

農業者が受け取る補助金等の課税関係について教えてください。

農業者が受け取る補助金等のうち、保険事故の発生に伴い受ける保険金・共済金、国または地方公共団体から受ける奨励金もしくは助成金等または補助金等のように特定の政策目的の実現を図るための給付金については、資産の譲渡等の対価に該当しないことから不課税となります。

【解説】

項目 消費税の課税対象とならない補助金等の名称
《水田関係》 水田農業経営確立助成補助金
とも補償金
緊急需給調整助成金
水田作付体系転換緊急推進事業
地域水田農業再編緊急対策費補助金
《米》 稲作経営安定資金助成金
《麦》 麦作経営安定資金助成金
《大豆》 大豆交付金
大豆交付金特別事業(特別事業費)
畑作大豆生産推進対策(大豆作経営安定対策資金運営円滑化対策補助金)
大豆作経営安定資金(大豆作経営安定対策補てん金)
《なたね》 なたね契約栽培推進対策事業
《畜産》 草地畜産生産性向上対策事業
肉用牛肥育経営安定対策事業
子牛生産拡大奨励事業
肉用子牛生産者補給金制度(生産者補給金)
地域肉豚生産安定基金造成事業(肉豚価格差補てん金)
肉用牛生産基盤安定化支援対策事業(淘汰奨励金)
〃(指定交配奨励金)
〃(効率的肥育奨励金)
〃(肥育素牛早期出荷奨励金)
〃(粗飼料推進奨励金)
中核肉用牛繁殖経営等育成対策事業(中核肉用牛繁殖経営体育成奨励金)
〃(中核肉用牛一貫経営体育成奨励金)
地域養豚振興特別対策事業(地域養豚助成金)
《酪農》 緊急酪農生産基盤改善支援対策事業助成金(交配奨励金)
〃(受精卵移植奨励金)
広域生乳需給調整支援対策事業助成
酪農経営体育成強化緊急対策事業助成
加工原料乳生産者安定対策事業補てん金
土地利用型酪農推進事業による飼料基盤強化奨励金
加工原料乳生産者補給金
国産粗飼料増産緊急対策事業
飼料増産受託システム確立対策事業助成金
配合飼料安定基金価格差補てん金(通常価格差補てん金)
〃(異常価格差補てん金)
液状乳製品生産拡大事業助成金
酪農安定特別対策事業(チーズ原料乳安定供給奨励金)
酪農ヘルパー利用拡大推進事業(利用拡大助成金)
《BSE》 死亡牛緊急処理円滑化施設整備事業助成金
BSE発生農家経営再建支援等事業
《鶏卵》 鶏卵基金補てん金(価格差補てん金)
《野菜》 指定野菜価格安定対策事業(生産者補給金)
特定野菜等供給産地育成価格差補給事業(補給金)
《果樹》 果樹経営安定対策事業補てん金
加工原料用果実価格安定対策事業生産者補給金
《中山間地支援》 中山間地域等直接支払交付金
《認定農業者支援》 認定農業者農地集積促進事業

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